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日本歯科医療管理学会運営内規 |
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日本歯科医療管理学会会則(以下本会会則という)第45条に基づき、運営内規を定める。
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(本会役員)
第1条 常任理事のうち8名は、本会会則第36条に規定する支部を代表する者とする。
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(本会役員の選任)
第2条 本会会則第11条第1項の次期会長の選任および第4項の次期監事の選出につ
いては、前任期の最後の総会で決定する。
2. 決定された次期会長および監事は、会計年度の始まる日から、その職務をおこなう。
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(本会会務処理)
第3条 会務処理を円滑におこなうために委員会をおき、会長から指名された常任理事が担当する.
@ 編集委員会
A 倫理審査委員会
B 教育課程委員会
C 学術委員会
D 情報管理委員会
E 情報開発委員会
F 医療保険検討委員会
G 認定医制度検討委員会
2.各委員会は,必要に応じて委員をおくことができる。 |
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(歯科医師会団体会員)
第4条 会則第5条の歯科医師会団体会員について下記のように定める。
@ 「歯科医師会団体会員」とは、歯科医師会医療管理関連部門からの団体での入会
希望者とし、3名までを会員扱いとする。ただし、そのうち1名を代表者とする。
A 団体会員は、正会員と同様に本会会則に従う。ただし、会則第8条の規定する権利
のうち、二及び三は代表者のみとし、2の会費については別項Cで定める。
B 団体会員における会員名は、当該歯科医師会の変更届により適時変更できる。
C 団体会員は、3名分として入会金は6000円、会費は20,000円を納入する。
D 会員名簿には、歯科医師会団体会員として別項を立てて歯科医師会の団体名称及
び会員名を載せ、連絡先は歯科医師会事務所とする。
(例:○○歯科医師会・日本太郎、東京次郎、駒込三郎)
E 学会発表時に、発表者が3名を超える場合には、4名からは当日会費のみを納入する。
但し、学会雑誌への投稿は代表者のみ可能で、正会員と同様、本学会雑誌投稿規定に従う。
F 平成18年度以降入会から適用する。
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(名誉会員)
第5条 名誉会員は会員歴が継続20年以上で常任理事の経験を有する者で、当該年度満75歳
以上の者とし、次年度から会費を免除する。
1.常任理事、理事または監事の経験を有する者
2.通算5期以上の支部理事または支部監事の経験を有する者で、支部長から推薦された者
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(支部の編成と構成)
第6条 本会会則第36条により、北海道、東北、関東、東海、関西、中国、四国、九州に支部をおく。
2 支部は,都道府県を単位として構成する。
北海道 支部 北海道
東 北 支部 青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県,福島県
関 東 支部 茨城県,栃木県,群馬県,千葉県,埼玉県,東京都,神奈川県, 山梨県,
新潟県,長野県,
東 海 支部 静岡県,愛知県,三重県,岐阜県
関 西 支部 石川県,富山県,福井県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,
和歌山県
中 国 支部 岡山県,鳥取県,広島県,島根県,山口県
四 国 支部 徳島県,香川県,愛媛県,高知県
九 州 支部 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮城県,鹿児島県,沖縄県
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(支部活動)
第7条 本会会則第36条第2項により、支部会則をつくり活動する。
2. 支部は,年1回総会及び学術大会を行なうものとする。
3. 本会雑誌の充実に協力する。
4. 支部に所在する歯科大学および歯科医師会ならびに関連業者と交流をもち、支部活動の活性化をはかる。
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(支部活動助成金)
第8条 本会会則第36条により支部へ運営費を助成する。
2. 会議のために会場費、連絡費等の運営費は、15万円プラス前年度末会員数×300円とする。
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(定時総会、学術大会、生涯研修)
第9条 定時総会,学術大会は、原則として6月末〜7月初旬に開催する。
2. 支部総会及び学術大会は,原則として8月〜11月頃に開催する。その企画運営は支部に委譲する
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付 則
第10条 本内規は、平成9年6月27日から施行する。
2 本内規は,平成10年7月 3日に一部改正し、同日から施行する。
3 本内規は,平成11年7月 9日に一部改正し、同日から施行する。
4 本内規は,平成12年7月14日に一部改正し、同日から施行する。
5 本内規は,平成16年6月25日に一部改正し、同日から施行する。
6 本内規は,平成17年6月24日に一部改正し、同日から施行する。
7 本内規は,平成18年6月30日に一部改正し、同日から施行する。
8 本内規は,平成19年7月14日に一部改正し、同日から施行する。
9 本内規は,平成20年7月12日に一部改正し、同日から施行する。
10 本内規は,平成22年7月 9日に一部改正し、同日から施行する。
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